2008年9月16日火曜日

青色申告と就業規則


不動産所得の青色申告ですが、当初は事業規模(10室以上)でないと青色申告できない(する必要ない)と思っていたのですが、1室からでもできるようです。

サラリーマン大家さんの中には青色申告は面倒なのでやらない人が多いようですが、私は以下の理由で青色申告してみようと思います。

・青色申告特別控除が受けられる
不動産所得から10万円または65万円を控除することができる。

・税金や会計の知識が身に付きスキルアップにつながる
不動産投資で成功するには税金と会計の知識は必須。

他にも事業規模の場合にはいくつかの特典がありますが、現時点で私が青色申告をする理由は上記の2点になります。


しかし、青色申告をする為には、「個人事業の開廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

個人事業の開廃業等届出書」を提出するということは、個人事業主になるということです。

ここで一抹の不安が・・・

会社の就業規則では兼業禁止なのでは・・・

ということで就業規則を調べると・・・

「兼業の制限」という条項に
【従業員が他の会社で働いたり、他の業務を営む場合は、会社の承認が必要】
というような内容が書いてあります。

「会社の承認」があればOKという事でさっそく事業部長に相談してみました。

私「すみません、相談があるんですが・・・」

事業部長「何かね?」

管理職でない社員が事業部長と個別の相談をする時は、大抵「退職」か「結婚」の相談らしいので、事業部長も嫌そうな顔をして話を聞きます。

私「実はアパート経営をしてまして、青色申告をしようと考えています。」

事業部長「え?アパート経営ってアパートを人に貸してるって事?」

私「そうです。」

事業部長「アパートは家族が所有してるとかじゃなくて自分が所有してるの?」

私「そうです。」

事業部長には、私がアパートを所有しているのが意外だったらしく、ちょっとビックリした顔をしていました。

私「青色申告する為には、個人事業の開廃業等届出書をださなければなりません。すなわち個人事業主になります。」

事業部長「それで?」

私「就業規則に兼業の制限という項目があり、兼業の場合は会社の承認が必要と書いてあるので大丈夫でしょうか?」

事業部長「別にいいんじゃね?

かるーーーーーーーーい

すごく真剣に悩んだのにとても軽い返事が返ってきて拍子抜けです。

私の会社は、書類関係が厳しく量も多いので、申請書を出せとか稟議を切れとか言われるのは覚悟してたのですが、取り越し苦労だったようです。

一応、事業部長が直々に人事部の人と話して問題ないとの回答を頂きました。

人事部の見解としては、会社と同じような業種であったり、会社での勤務に支障がなければ良いとの事。


今週中にも税務署に行って届けを出したいと思います。

3 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

私もサラリーマン兼業大家で青色申告しています。カミさんを専従にして103万だっけな、経費にできるのでいいですよ。でも65万の控除は帳簿が大変なので覚悟がいると思いますよ。

匿名 さんのコメント...

軽かった・・・コルカタ(謎

何はともあれ、よかったですね♪クネクネ

T.M.Investor さんのコメント...

>nothingdownさん
コメントありがとうございます。
私も早く事業規模に拡大して「65万円控除」と「専従者給与」の特典を受けたいです。
身近に投資仲間がいないので先輩投資家の経験談は大変勉強になります。

>国内株下落マーン!改めしょーちゃんさん
会社に許可してもらえてよかったです。
リーマン・ブラザーズの経営破綻で株価が下がりまくりですね。
こういう局面では中・長期で買い時なのですが、残念ながら資金がありません・・・